

〜あなたの「想い」を、法的に確かな「かたち」に〜
遺言書作成サポート
遺言書は、ご自身の人生の集大成であり、愛するご家族や大切な方への未来への贈り物です。
遺言書に込められる想いは、人それぞれ、千差万別です。 どのようなお気持ちやご希望にも、私たちは真摯に向き合い、その大切な想いが確実に実現されるよう、専門家として心を込めてお手伝いいたします


私たちの強みは、単に法律の要件を満たす書類を作成するだけではありません。
シニアライフ・プランナーとして、お客様の人生に寄り添い、「そもそも、誰に、何を、どのように遺したいのか」という、ご自身の想いを整理する段階からお手伝いを始めます。財産の洗い出しや、ご家族へのメッセージなど、総合的な観点から、ご本人も気づいていなかったような想いが引き出されることも少なくありません。
その上で、書類作成の専門家である行政書士として、その大切な想いを、法的に間違いのない、確実な「かたち」に落とし込んでいきます。
想いを込めた遺言書が無効になってしまうといった悲劇を生まないためにも、私たちの総合的なサポートが、お客様とご家族の未来に真の安心をお届けします。

〜最も確実で、安心な方法を、すべてお任せください〜
1.公正証書遺言サポート
公証役場で公証人が作成に関与する、最も証明力と信頼性が高い遺言形式です。原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後の家庭裁判所での「検認」手続きも不要なため、ご家族の負担を最も軽減できます。
〜手軽ながら、法的に有効な遺言書を専門家がバックアップ〜
2.自筆証書遺言サポート
ご自身で手書きする遺言形式で、費用を抑え、手軽に作成できるのがメリットです。
一方で、日付や押印漏れなど、法律で定められた形式を誤ると無効になってしまうリスクも。また、法務局での保管制度を利用しないと、紛失や、死後に家庭裁判所での「検認」が必要になるなど、ご家族に手間をかけてしまう可能性があります。

まずはお電話またはウェブサイトからご予約ください。お客様のお話にじっくりと耳を傾けます。
お客様の想いや財産の状況を詳しくお伺いし、公正証書遺言か自筆証書遺言か、どちらが最適かをご提案。サポート内容とお見積りにご納得いただいた上で、ご契約となります。
お客様からのヒアリング内容に基づき、当事務所で遺言書の原案を作成します。お客様の想いが正確に反映されているか、文面をじっくりとご確認いただきます。
【公正証書の場合】公証役場にて、証人2名立会いのもと、遺言書を完成させます。 【自筆証書の場合】お客様ご自身で原案を清書いただき、法務局での保管手続きを行います。 いずれのステップも、当事務所が責任を持ってサポート・同行いたします。
完成した遺言書の正本(または謄本)をお渡しいたします。大切に保管いただき、サポート完了となります。

〜「亡くなった後」の安心を、元気なうちに約束します〜

このような、ご自身の「亡くなった後」に関する不安を解決するのが、死後事務委任契約です。 これは、ご自身が元気なうちに、亡くなった後の諸手続き(葬儀、埋葬、役所への届出、各種支払いなど)を、信頼できる第三者に依頼しておくための、法的な効力を持つ契約です。
おひとりさまや、お子様がいらっしゃらないご夫婦はもちろん、「家族に負担をかけたくない」と願うすべての方にとって、未来への安心を約束する大切な備えとなります。


私たちの強みは、単に契約書を作成するだけではないことです。 シニアライフ・プランナーとして、「どのような葬儀を望むか」「誰に連絡をしてほしいか」といった、お客様の「理想の最期」に関する想いを丁寧に汲み取り、具体的なプランを一緒に考えます。
その上で、書類作成の専門家である行政書士として、その大切な想いを、法的に有効で、滞りなく実行される「死後事務委任契約書」という確かな「かたち」にします。 ご自身の意思を確実に未来へ繋ぐため、私たちの総合的なサポートが、お客様に揺るぎない安心をお届けします。
遺言書との違いと、組み合わせるメリットについて
遺言書が主に「財産」の譲り先について定めるのに対し、死後事務委任契約はさまざまな手続きの執行を専門家に委ねるものです。役割が異なるこの2つをセットで準備することで、亡くなった後の不安について、すっきりと解消でき、より盤石な備えとなります。

ご契約に基づき、ご逝去後、当事務所が責任を持って以下の事務を執り行います。ご希望に応じて、内容は自由に設計できます。

まずはお気軽にご連絡ください。ご自身の「亡くなった後」に関するご希望やご不安を、じっくりとお聞かせいただきます。
どのような事務を私たちに委任したいか、詳細な打ち合わせを行います。葬儀の形式から、関係者への連絡範囲、費用のことまで、一つひとつ丁寧にご希望を確認していきます。
ヒアリング内容に基づき、当事務所で死後事務委任契約書の原案を作成します。お客様のご希望が正確に反映されているか、文面をじっくりとご確認いただきます。
契約内容の明確性と信頼性を担保するため、公証役場にて「公正証書」として契約を締結します。当事務所が公証役場との打ち合わせから当日の同行まで、すべてサポートいたします。
ご契約後、当事務所は契約書謄本を大切に保管いたします。そして、お客様のご逝去の報を受け次第、ご契約内容に基づき、滞りなく事務の執行を開始いたします。

〜円満な相続を実現し、未来へつなぐ大切な合意をかたちに〜

大切なご家族を亡くされた悲しみの中、相続人となった皆様には、多くの手続きが待っています。その中心となるのが、相続人全員での「遺産分割協議」です。
遺産分割は、非常にデリケートで、精神的なご負担も大きい手続きです。 私たちは、その複雑なプロセスを円滑に進めるための、法律の専門家であり、ご遺族に寄り添うパートナーです。


私たちの役割は、法的に正確な書類を作成するだけではありません。 終活の専門家として、故人様が生前どのような想いで財産を築き、遺されたのか、そしてご遺族がどのような未来を望んでいらっしゃるのか、という「心」の部分にも最大限配慮いたします。故人様の想いを尊重し、相続人の皆様が円満に合意形成できること。それが、私たちの目指すゴールです。
その上で、行政書士として、全員が納得した合意内容を、不動産の名義変更や預貯金の解約・遺産分割執行といったその後の手続きに向けて、法的に担保された「遺産分割協議書」として、作成いたします。
さらに、相続税の申告は税理士、不動産登記は司法書士、万が一協議が円滑にまとまらない場合は弁護士と、各分野の専門家と緊密に連携。あらゆる相続手続きをワンストップでサポートできる体制が、当事務所の大きな強みです。

相続の開始から、財産の分配が完了するまで。煩雑で時間のかかるプロセスを、一貫してサポートいたします。

